HS番号0811.90 - 210 NACCS用 3
品   名 概要 パイナップル(砂糖を加えてないもの)(冷凍したもの)(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第08類食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
08.11冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
0811.90その他のもの
2 その他のもの
(1)パイナップル
国または地域
関税率
基本28%
暫定
WTO協定23.8%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 08.11
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン23.8%
フィリピン
スイス
ベトナム23.8%
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
10.8%
欧州連合10.8%
英国10.8%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
19.3%
中国
(RCEP)
19.3%
韓国
(RCEP)
日米貿易協定