HS番号0805.10 - 000 NACCS用 †2
品   名 概要 オレンジ(生鮮のもの及び乾燥したもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第08類食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
08.05かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0805.10オレンジ
2 毎年12月1日から翌年5月31日までに輸入されるもの
国または地域
関税率
基本40%
暫定
WTO協定32%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 08.05
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ附属書1第2節注釈10に定める関税割当数量以内のもの 10%
マレーシア無税
チリ
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン10%
フィリピン無税
スイス
ベトナム2%
インド6%
ペルー6%
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの 10.2%
毎年4月1日から同年5月31日までに輸入されるもの 無税
欧州連合毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの 10.2%
毎年4月1日から同年5月31日までに輸入されるもの 無税
英国毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの 10.2%
毎年4月1日から同年5月31日までに輸入されるもの 無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定毎年12月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの 10.2%
毎年4月1日から同年5月31日までに輸入されるもの 無税