HS番号0804.30 - 010 NACCS用
品   名 概要 パイナップル(生鮮のもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第08類食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
08.04なつめやしの実いちじくパイナップルアボカドーグアバマンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0804.30パイナップル
1 生鮮のもの
国または地域
関税率
基本20%
暫定
WTO協定17%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 08.04
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ1個の重量が900グラム未満のもの(全形のもので皮を除いていないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)で、附属書1第2部第1節注釈3に定める関税割当数量以内のもの 無税
インドネシア1個の重量が900グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)で、附属書1第2編第1節注釈3に定める関税割当数量以内のもの 無税
1個の重量が900グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)で、その他のもの 17%
ブルネイ
アセアン17%
フィリピン1個の重量が900グラム未満のもの(全形のもので皮を除いてないものに限るものとし、冠芽があるかないかを問わない。)で、附属書1第2部第1節注釈7に定める関税割当数量以内のもの 無税
スイス
ベトナム17%
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
7.7%
欧州連合7.7%
英国7.7%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
17%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定