HS番号0803.10 - 100 NACCS用 †2
品   名 概要 プランテイン(生鮮のもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第08類食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
08.03バナナプランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)
0803.10プランテイン
1 生鮮のもの
(2)毎年10月1日から翌年3月31日までに輸入されるもの
国または地域
関税率
基本50%
暫定
WTO協定25%
特恵20%
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 08.03
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ無税
マレーシア附属書1第2部第1節注釈2に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 20%
チリ
タイ附属書1第2部第1節注釈2に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 20%
インドネシア附属書1第2編第1節注釈2に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 20%
ブルネイ
アセアン20%
フィリピンイナバニコ種、ラカタン種、ラトゥンダン種、モラド種、ピトゴ種、サバ種又はセニョリタ種のバナナである旨がフィリピン政府により証明されているもの 無税
その他のもの 18%
スイス
ベトナム
インド
ペルー無税
豪州
モンゴル6.8%
TPP11
(CPTPP)
11.3%
欧州連合11.4%
英国11.4%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定