HS番号0703.10 - 011 NACCS用 2
品   名 概要 たまねぎ(課税価格が1kgにつき67円以下のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したもの)
品目分類
第02部植物性生産品
第07類食用の野菜、根及び塊茎
07.03たまねぎシャロットにんにくリーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
0703.10たまねぎ及びシャロット
1 たまねぎ
(1)課税価格が1キログラムにつき67円以下のもの
国または地域
関税率
基本10%
暫定
WTO協定8.5%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 07.03
  • 植物防疫法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン5%
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド1.1%
ペルー無税
豪州無税
モンゴル1.5%
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
5%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定無税