HS番号0511.91 - 110 NACCS用 5
品   名 概要 魚のくず
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第05類動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
05.11動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの
その他のもの
0511.91魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の物品及び第3類の動物で生きていないもの
1 魚のくず、ふ化用の魚卵及びアルテミアサリナの卵
-魚のくず
国または地域
関税率
基本無税
暫定
WTO協定(無税)
特恵
特別特恵
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 05.11
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法(動物の血、腱及び筋)
  • 水産資源保護法
  • 05.11のうち
  • 海棲動物、魚、甲殻類及び軟体動物のもの(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル無税
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
無税
中国
(RCEP)
無税
韓国
(RCEP)
無税
日米貿易協定