HS番号0406.40 - 090 NACCS用
品   名 概要 ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ(プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以外のもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第04類酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
04.06チーズ及びカード
0406.40ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ
-その他のもの
国または地域
関税率
基本35%
暫定
WTO協定29.8%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 04.06
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州プロセスチーズの原料として使用するもので、附属書1第3編第1節注釈2(39)に定める関税割当数量以内のもの 無税
その他のもの 23.8%
モンゴル
CPTPP20.3%
欧州連合附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの 16.8%
英国附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの 16.8%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定20.3%