HS番号0406.30 - 000 NACCS用 5
品   名 概要 プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第04類酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
04.06チーズ及びカード
0406.30プロセスチーズおろしチーズ及び粉チーズを除く。)
国または地域
関税率
基本40%
暫定
WTO協定(40%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 04.06
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン40%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州附属書1第3編第1節注釈2(41)に定める関税割当数量以内のもの 20%
モンゴル
CPTPP協定附属書2-D付録AのCSQ-JP15に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリア)及びCSQ-JP16に定める関税割当数量以内のもの(ニュージーランド) 14.5%
その他のもの 40%
欧州連合附属書2-A第3編第B節26に定める関税割当数量以内のもの 22.5%
英国附属書2-A第3編第B節第1款及び第2款10に定める特恵輸入対象のもの 22.5%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
40%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定協定附属書Ⅰ第B節第3款のTRQ-JP5に定める関税割当数量以内のもの 14.5%
その他のもの 40%