第01部 | 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品 |
第04類 | 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品 |
04.04 | ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) |
0404.10 | ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
| 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの |
| (1)脂肪分が全重量の5%以下のもの ⓆⓋ |
| *〔2〕その他のもの |
| *〔i〕無機質を濃縮したホエイ |
| -この号の1の(1)の*〔2〕の*〔i〕及び(2)の*〔2〕の*〔i〕に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、14,000トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの |
| --砂糖を加えたもの |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
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<税率参照上の注意>
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