HS番号0403.90 - 117 NACCS用 5
品   名 概要 バターミルク、凝固したミルク及びクリームケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(バターミルクパウダーその他の固形状の物品を除く。)(滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの)(脂肪分が全重量の1.5%以下のもの)(砂糖を加えてないもの)(その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第04類酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
04.03バターミルク、凝固したミルク及びクリームケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト
0403.90その他のもの
1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの ⓆⓋ
*〔2〕その他のもの
-その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
--その他のもの
国または地域
関税率
基本35%+466円/kg
暫定25%
WTO協定(25%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 04.03
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法
  • 0403.90
  • 畜産経営の安定に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

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経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
7.5%
欧州連合12.5%
英国12.5%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定