HS番号0402.10 - 221 NACCS用 2
品   名 概要 ミルク及びクリーム(粉状、粒状その他の固形状のもの)(脂肪分が全重量の1.5%以下のもの)(砂糖を加えたものを除く。)(独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第04類酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品
04.02ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)
0402.10粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。)
2 その他のもの
(2)その他のもの ⓆⓋ
*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
国または地域
関税率
基本(25%+466円/kg)
暫定25%
WTO協定(25%)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 04.02
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法
  • 0402.10
  • 畜産経営の安定に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
25%
欧州連合
英国
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定