HS番号0308.90 - 412 NACCS用 0
品   名 概要 くらげ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第03類魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
03.08水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)及びくん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
0308.90その他のもの
4 その他のもの
(1) うに及びくらげ
くらげ
国または地域
関税率
基本10%
暫定
WTO協定7%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 03.08
  • 食品衛生法
  • 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール無税
メキシコ無税
マレーシア無税
チリ無税
タイ無税
インドネシア無税
ブルネイ無税
アセアン無税
フィリピン無税
スイス無税
ベトナム無税
インド無税
ペルー無税
豪州無税
モンゴル1.9%
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
5.7%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定