HS番号0305.72 - 310 NACCS用 6
品   名 概要 さけ科の塩蔵及び塩水漬けした頭、尾
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第03類並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物
03.05(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)及びくん製した(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)
のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用ののくず肉
0305.72の頭、尾及び浮袋
2 その他のもの
(3) 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの
A さけ科のもの
国または地域
関税率
基本12%
暫定
WTO協定8.4%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 03.05
  • 食品衛生法
  • 03.05のうち
  • 乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたにしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵並びに煮干し IQ
  • さけ及びます(中華人民共和国、北朝鮮及び台湾を原産地又は船積地域とするもの) 二号承認
  • 魚(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ無税
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン5%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州無税
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
6.8%
中国
(RCEP)
6.8%
韓国
(RCEP)
6.8%
日米貿易協定