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【2024年1月1日版】 |
HS番号 | 0302.99 - 999 | NACCS用 | † |
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品 名 | 概要 | その他の魚(肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉)(生鮮のもの及び冷蔵したもの) | |||||||||||||||
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品目分類 |
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国または地域 |
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関税率 | ||
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基本 | 5% | |
暫定 | ||
WTO協定 | 3.5% | |
特恵 | ||
特別特恵 | 無税 |
単位 | I | - |
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II | KG | |
他法令等 |
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経済連携協定税率および貿易協定税率 | |
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シンガポール | ●無税又は非譲許 |
メキシコ | ●無税又は非譲許 |
マレーシア | ●無税又は非譲許 |
チリ | ●無税又は非譲許 |
タイ | ●無税又は非譲許 |
インドネシア | ●無税又は非譲許 |
ブルネイ | ●無税又は非譲許 |
アセアン | ●無税~3.5% |
フィリピン | ●無税又は非譲許 |
スイス | ●無税又は非譲許 |
ベトナム | ●無税又は非譲許 |
インド | ●無税又は非譲許 |
ペルー | ●無税又は非譲許 |
豪州 | ●無税~0.6%又は非譲許 |
モンゴル | ●1%又は非譲許 |
TPP11 (CPTPP) | ●無税~1.5% |
欧州連合 | べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ)、太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス) 1.2% さけ科のもの(大西洋さけ(サルモ・サラル)、ドナウさけ(フコ・フコ)、べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ)及び太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)を除く。)、まぐろ(くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス)及びきはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス)を除く。)、かじき(まかじき科のもの)及びさわら 1.6% その他のもの 無税 |
英国 | べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ)、太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス) 1.2% さけ科のもの(大西洋さけ(サルモ・サラル)、ドナウさけ(フコ・フコ)、べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ)及び太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)を除く。)、まぐろ(くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス)及びきはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス)を除く。)、かじき(まかじき科のもの)及びさわら 1.6% その他のもの 無税 |
アセアン 豪州 ニュージーランド (RCEP) | ●2.5%~3.5% |
中国 (RCEP) | ●2.5%~2.8%又は非譲許 |
韓国 (RCEP) | ●2.5%~2.8%又は非譲許 |
日米貿易協定 |
<他法令参照上の注意>
・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。
・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。
<税率参照上の注意>
・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。
・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。