HS番号0210.92 - 000 NACCS用
品   名 概要 くじら目及び海牛目、鰭脚下目の及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したもの)並びに又はくず肉の食用の粉及びミール
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第02類及び食用のくず肉
02.10及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに又はくず肉の食用の粉及びミール
その他のもの(又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)
0210.92くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの
国または地域
関税率
基本7%
暫定
WTO協定4.2%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 02.10
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法
  • ワシントン条約
  • 0210.92のうち
  • 鯨のもの 二号承認又は事前確認
  • 海棲哺乳動物(鰭脚下目を除く。)のもの(本邦の区域に属さない海面を船積地域とするもの) 二号承認

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポールくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
メキシコくじら目のもの及び海牛目のもの以外のもの 無税
マレーシアくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
チリくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
タイくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
インドネシアくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
ブルネイくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
アセアンくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
その他のもの 4.2%
フィリピンくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
スイスくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
ベトナムくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
インドくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
ペルーくじら目のもの及び海牛目のもの 無税
豪州無税
モンゴルくじら目のもの及び海牛目のもの 0.8%
CPTPP無税
欧州連合くじら目のもの及び海牛目のもの以外のもの 無税
英国くじら目のもの及び海牛目のもの以外のもの 無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
くじら目のもの及び海牛目のもの 2.7%
その他のもの 3.2%
中国
(RCEP)
くじら目のもの及び海牛目のもの 2.7%
その他のもの 3.2%
韓国
(RCEP)
くじら目のもの及び海牛目のもの 2.7%
その他のもの 3.2%
日米貿易協定