HS番号0210.11 - 010 NACCS用
品   名 概要 豚の骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのもの)で課税価格が1kgにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(関税暫定措置法別表第1の3又は同法別表第1の8の該当する号に定める価格)以下のもの(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第02類及び食用のくず肉
02.10及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の
0210.11骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔2〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)以下のもの Ⓢ
国または地域
関税率
基本(10%)
暫定1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額
WTO協定(1,035円/kg)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 02.10
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法
  • ワシントン条約
  • 0210.11
  • 関税暫定措置法第7条の6(豚肉等に係る特別緊急関税)

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ附属書1第2節注釈2に定める関税割当数量以内のもの (577.15円/kg-課税価格/kg×0.6)又は4.3%のうちいずれか高い税率
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP((課税価格×(1.014-102.91/897.59)+102.91円)-課税価格)/kg
欧州連合((課税価格×(1.014-102.91/897.59)+102.91円)-課税価格)/kg
英国((課税価格×(1.014-102.91/897.59)+102.91円)-課税価格)/kg
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定((課税価格×(1.014-102.91/897.59)+102.91円)-課税価格)/kg