HS番号0207.14 - 220 NACCS用 2
品   名 概要 鶏(ガルルス・ドメスティクス)(分割したもの)の肉及び食用のくず肉(その他のもの)(冷凍したもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第02類肉及び食用のくず肉
02.07肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの
0207.14分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。)
2 その他のもの
(2)その他のもの
国または地域
関税率
基本12%
暫定
WTO協定11.9%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 02.07
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ附属書1第2節注釈4に定める関税割当数量以内のもの 7.1%
マレーシア
チリ附属書1第2部第1節注釈5に定める関税割当数量以内のもの 8.5%
タイ8.5%
インドネシア
ブルネイ
アセアン11.9%
フィリピン附属書1第2部第1節注釈2に定める関税割当数量以内のもの 8.5%
スイス
ベトナム
インド
ペルー附属書1第2編第1節注釈2(g)(i)(A)に定める関税割当数量以内のもの 8.5%
豪州附属書1第3編第1節注釈2(37)に定める関税割当数量以内のもの 8.5%
モンゴル
CPTPP無税
欧州連合無税
英国無税
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
11.9%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定無税