HS番号0206.10 - 019 NACCS用 3
品   名 概要 牛の食用の臓器(を除く。)(生鮮のもの及び冷蔵したもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第02類肉及び食用のくず肉
02.06食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
0206.10牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
2 その他のもの
(1)臓器及び
-その他のもの
国または地域
関税率
基本15%
暫定
WTO協定12.8%
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 02.06
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ附属書1第2節注釈1に定める関税割当数量以内のもの 7.6%
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン12.8%
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州附属書1第3編第1節注釈2(36)に定める関税割当数量以内のもの 7.6%
モンゴル
TPP11
(CPTPP)
3.7%
欧州連合3.7%
英国3.7%
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
12.8%
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定3.7%