HS番号0203.19 - 023 NACCS用
品   名 概要 豚の肉(いのししのもの以外のもので骨付きでないもの)(課税価格が1kgにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(関税暫定措置法別表第1の3又は同法別表第1の8の該当する号に定める価格)以下のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第02類肉及び食用のくず肉
02.03豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
生鮮のもの及び冷蔵したもの
0203.19その他のもの
2 その他のもの
*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの Ⓢ
国または地域
関税率
基本(5%)
暫定482円/kg
WTO協定(482円/kg)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II KG
他法令等
  • 02.03
  • 家畜伝染病予防法
  • 食品衛生法
  • 0203.19
  • 関税暫定措置法第7条の6(豚肉等に係る特別緊急関税)

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ附属書1第2節注釈2に定める関税割当数量以内のもの (535.53円/kg-課税価格/kg)又は482円/kgのうちいずれか低い税率
マレーシア
チリ附属書1第2部第1節注釈2に定める関税割当数量以内のもの (535.53円/kg-課税価格/kg)又は482円/kgのうちいずれか低い税率
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州附属書1第3編第1節注釈2(35)に定める関税割当数量以内のもの (535.53円/kg-課税価格/kg)又は482円/kgのうちいずれか低い税率
モンゴル
CPTPP(524円×1.007-課税価格)/kg又は62円/kgのうちいずれか低い税率
欧州連合(524円×1.007-課税価格)/kg又は62円/kgのうちいずれか低い税率
英国(524円×1.007-課税価格)/kg又は62円/kgのうちいずれか低い税率
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定(524円×1.007-課税価格)/kg又は62円/kgのうちいずれか低い税率