HS番号0103.92 - 011 NACCS用
品   名 概要 純粋種の繁殖用以外の(1頭の重量が50kg以上のもの)(1頭の課税価格が生きているに係る従量税適用限度価格(関税暫定措置法別表第1の3又は同法別表第1の8の該当する号に定める価格)以下のもの)
品目分類
第01部動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第01類動物(生きているものに限る。)
01.03(生きているものに限る。)
その他のもの
0103.921頭の重量が50キログラム以上のもの
*〔1〕1頭の課税価格が生きているに係る従量税適用限度価格(生きているに係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの Ⓢ
国または地域
関税率
基本(10%)
暫定19,508円/頭
WTO協定(19,508円/頭)
特恵
特別特恵無税
単位 I
-
II NO
他法令等
  • 01.03
  • 家畜伝染病予防法
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
  • 0103.92
  • 関税暫定措置法第7条の6(豚肉等に係る特別緊急関税)

<他法令参照上の注意>

 ・ 当ページの統計品目番号に適用される可能性のある法令を記載しております。お調べの商品によっては、上記他法令の規制対象とはならないものがありますので、ご留意願います。

 ・ 他法令により定められた輸入手続につきましては、貿易関係法令・手続リンク(会員サイト)をご参照ください。

 

<税率参照上の注意>

 ・ 関税率及び経済連携協定税率に●印を付したものについては、NACCS用欄にある「†」印をクリックの上、税率をお確かめください。

 ・ 特恵欄中の(*)は、品目により適用除外があることを示します。

経済連携協定税率および貿易協定税率
シンガポール
メキシコ
マレーシア
チリ
タイ
インドネシア
ブルネイ
アセアン
フィリピン
スイス
ベトナム
インド
ペルー
豪州
モンゴル
CPTPP(20,400.55円×1.047-課税価格)/頭又は10,973.25円/kgのうちいずれか低い税率
欧州連合(20,400.55円×1.047-課税価格)/頭又は10,973.25円/頭のうちいずれか低い税率
英国(20,400.55円×1.047-課税価格)/頭又は10,973.25円/頭のうちいずれか低い税率
アセアン
豪州
ニュージーランド
(RCEP)
中国
(RCEP)
韓国
(RCEP)
日米貿易協定