第95類 玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) ろうそく(第34.06項参照)
(b) 第36.04項の花火その他の火工品
(c) 第39類、第42.06項又は第11部の糸、単繊維、ひも、ガットその他これらに類する物品で、釣り用のものを特定の長さに切つたもののうち釣糸に仕上げてないもの
(d) 第42.02項、第43.03項又は第43.04項のスポーツバッグその他の容器
(e) 第61類又は第62類の紡織用繊維製の運動用衣類及び特殊衣類(肘、膝又はそけい部にパッド又は詰物等のさ細な保護用部分を有するか有しないかを問わない。例えば、フェンシング用衣類及びサッカーのゴールキーパー用ジャージー)並びに第61類又は第62類の紡織用繊維製の仮装用の衣類
(f) 第63類の紡織用繊維製の帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)及び旗類
(g) 第64類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴を除く。)及び第65類の運動用帽子
(h) つえ、むちその他これらに類する製品(第66.02項参照)及びこれらの部分品(第66.03項参照)
(ij) 人形その他のがん具に使用する第70.18項のガラス製の眼(取り付けてないものに限る。)
(k) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(l) 第83.06項のベル、ゴングその他これらに類する物品
(m) 液体ポンプ(第84.13項参照)、液体又は気体のろ過機及び清浄機(第84.21項参照)、電動機(第85.01項参照)、トランスフォーマー(第85.04項参照)、ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わない。)(第85.23項参照)、無線遠隔制御機器(第85.26項参照)並びにコードレス赤外線遠隔操作装置(第85.43項参照)
(n) 第17部のスポーツ用車両(ボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を除く。)
(o) 幼児用自転車(第87.12項参照)
(p) 無人航空機(第88.06項参照)
(q) カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第89類参照)及びこれらの推進用具(木製品については、第44類参照)
(r) 運動用又は戸外遊戯用の眼鏡その他これに類する物品(第90.04項参照)
(s) おとり笛及びホイッスル(第92.08項参照)
(t) 第93類の武器その他の物品
(u) ストリングライト(第94.05項参照)
(v) 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第96.20項参照)
(w) ラケット用ガット、テントその他のキャンプ用品並びに手袋、ミトン及びミット(構成する材料により該当する項に属する。)
(x) 食卓用品、台所用品、化粧用品、じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンその他これらに類する実用的機能を有する物品(構成する材料によりそれぞれ該当する項に属する。)
2 この類には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属をさ細な部分にのみ使用したものを含む。
3 この類の物品に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、当該この類の物品が属する項に属する。
4 この類の注1のものを除くほか、第95.03項には、同項の物品と一以上の物品(関税率表の解釈に関する通則3(b)のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属するものに限る。)とを組み合わせたものを含む(小売用にしたもの及び玩具の重要な特性を有する組合せにしたものに限る。)。
5 第95.03項には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるもの(例えば、ペット用がん具)を含まない(それぞれ該当する項に属する。)。
6 第95.08項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「遊園地の乗り物」とは、主として娯楽の目的のために、固定若しくは制限された走路(水路を含む。)を通じて又は所定の区画内において、一人以上の人員を運ぶ個別の器具若しくはこれを結合したもの又は装置をいう。遊園地の乗り物には、遊園地、テーマパーク、ウォーターパーク又は催事会場の中で組み合わされたものを含み、住宅又は遊び場に通常設置された装置を含まない。
(b) 「ウォーターパークの娯楽設備」とは、意図的に作られた歩道がない、水を伴う所定の区画によつて特徴づけられる個別の器具若しくはこれを結合したもの又は装置をいう。ウォーターパークの娯楽設備には、ウォーターパーク用に特に設計された装置のみを含む。
(c) 「興行用設備」とは、運、力量又は技量に係る遊戯用具をいう。興行用設備には、通常、操作員又は係員が付き、恒久的な建築物又は独立した露店に設置されるものを含み、第95.04項の装置を含まない。
この項には、この表の他の項に該当する装置を含まない。
号注
1 第9504.50号には、次の物品を含む。
(a) ビデオゲーム用のコンソール(テレビジョン受像機、モニターその他の外部のスクリーン又は表面に画像を再生するものに限る。)
(b) ビデオスクリーンを自蔵するビデオゲーム用の機器(携帯用であるかないかを問わない。)
この号には、硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するビデオゲーム用のコンソール又は機器(第9504.30号参照)を含まない。