第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 機器用その他の技術的用途に供する種類のゴム製品(加硫したゴム(硬質ゴムを除く。)製のものに限る。第40.16項参照)、革製品(第42.05項参照)、コンポジションレザー製品(第42.05項参照)及び紡織用繊維製品(第59.11項参照)
(b) 紡織用繊維製の支持用ベルトその他の支持用の製品(その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものに限る。例えば、妊婦用ベルト、胸部支持用包帯、腹部支持用包帯及び関節用又は筋肉用のサポート)(第11部参照)
(c) 第69.03項の耐火製品及び第69.09項の理化学用その他の技術的用途に供する陶磁製品
(d) 卑金属製又は貴金属製の鏡で光学用品でないもの(第83.06項及び第71類参照)及び第70.09項のガラス鏡で光学的に研磨してないもの
(e) 第70.07項、第70.08項、第70.11項、第70.14項、第70.15項又は第70.17項の物品
(f) 第15部の注2の卑金属製の汎用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)。ただし、内科用、外科用、歯科用又は獣医科用の物品で専らインプラントに使用するために特に設計されたものは、第90.21項に属する。
(g) 第84.13項の計器付きポンプ並びに重量測定式の計数機、重量測定式の検査機及び単独で提示する分銅(第84.23項参照)、持上げ用又は荷扱い用の機械(第84.25項から第84.28項まで参照)、紙又は板紙の切断機(第84.41項参照)、第84.66項の物品で加工機械又はウォータージェット切断機械に取り付けた工作物又は工具の調整用のもの(目盛りを読むための光学的機構を有するもの(例えば、光学式割出台)を含むものとし、それ自体が光学機器の特性を有するもの(例えば、芯出し望遠鏡)を除く。)、計算機(第84.70項参照)、第84.81項の弁その他の物品並びに第84.86項の機器(感光面を有する半導体材料に回路図を投影又は描画するための機器を含む。)
(h) 自転車又は自動車に使用する種類のサーチライト及びスポットライト(第85.12項参照)、第85.13項の携帯用電気ランプ、映画用の録音機、音声再生機及び再録音機(第85.19項参照)、サウンドヘッド(第85.22項参照)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー(第85.25項参照)、レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器(第85.26項参照)、光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子(第85.36項参照)、第85.37項の数値制御用の機器、第85.39項のシールドビームランプ並びに第85.44項の光ファイバーケーブル
(ij) 第94.05項のサーチライト及びスポットライト
(k) 第95類の物品
(l) 第96.20項の一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品
(m) 容積測定具(構成する材料により該当する項に属する。)
(n) スプール、リールその他これらに類する巻取用品(構成する材料により該当する項に属する。例えば、第39.23項及び第15部)
2 この類の物品の部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 当該部分品及び附属品は、この類、第84類、第85類又は第91類のいずれかの項(第84.87項、第85.48項及び第90.33項を除く。)に該当する場合は、当該いずれかの項に属する。
(b) (a)に定めるものを除くほか、特定の機器又は同一の項の複数の機器(第90.10項、第90.13項又は第90.31項の機器を含む。)に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、これらの機器の項に属する。
(c) その他の部分品及び附属品は、第90.33項に属する。
3 第16部の注3及び注4の規定は、この類においても適用する。
4 第90.05項には、武器用望遠照準器、潜水艦用又は戦車用の潜望鏡及びこの類又は第16部の機器用の望遠鏡を含まないものとし、これらの望遠照準器、潜望鏡及び望遠鏡は、第90.13項に属する。
5 第90.13項及び第90.31項のいずれにも属するとみられる光学式測定機器及び光学式検査機器は、第90.31項に属する。
6 第90.21項において「整形外科用機器」とは、身体の変形の予防若しくは矯正に使用する機器又は疾病、施術若しくは負傷に伴い器官を支持するために使用する機器をいう。
整形外科用機器には、寸法を採つて作られる又は大量生産されるといういずれかの条件で、対ではなく単独で提示され、整形外科的矯正のために、左右の足のいずれかにかかわらず装着できるように設計された履物及び中敷きを含む。
7 第90.32項には、次の物品のみを含む。
(a) 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の自動調整機器及び温度の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものであるかないかを問わない。)
(b) 非電気的量の自動調整機器(実際値を連続的に又は定期的に測定することにより、自動調整すべき要素を外乱に対して安定させ、設定値に維持するよう設計されたもので、当該要素に伴つて変化する電気現象により作動するものに限る。)及び電気的量の自動調整機器