第60類 メリヤス編物及びクロセ編物

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第58.04項のクロセ編みのレース
(b) 第58.07項のメリヤス編み又はクロセ編みのラベル、バッジその他これらに類する物品
(c) メリヤス編物及びクロセ編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(第59類参照)。ただし、メリヤス編み又はクロセ編みのパイル編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものは、第60.01項に属する。
2 この類には、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の金属糸製の編物を含む。
3 この表においてメリヤス編みの物品には、ステッチボンディング方式により得た物品でチェーンステッチが紡織用繊維の糸のものを含む。
号注
1 第6005.35号には、ポリエチレンの単繊維又はポリエステルのマルチフィラメントの編物で、重量が1平方メートルにつき30グラム以上55グラム以下、網目が1平方センチメートルにつき20穴以上100穴以下であり、アルファ-シペルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN、ISO)、ラムダ-シハロトリン(ISO)、ペルメトリン(ISO)又はピリミホスメチル(ISO)を染み込ませ又は塗布したものを含む。