第48類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

1 この類において「紙」には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、板紙(厚さ及び1平方メートルについての重量を問わない。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第30類の物品
(b) 第32.12項のスタンプ用のはく
(c) 香紙及び化粧料を染み込ませ又は塗布した紙(第33類参照)
(d) せつけん又は洗浄剤を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第34.01項参照)並びに磨き料、クリームその他これらに類する調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙及びセルロースウォッディング(第34.05項参照)
(e) 第37.01項から第37.04項までの感光性の紙及び板紙
(f) 診断用又は理化学用の試薬を染み込ませた紙(第38.22項参照)
(g) 一層のプラスチックを塗布し又は被覆した一枚の紙及び板紙で、プラスチックの層の厚さが全体の半分を超えるもの並びに紙又は板紙により補強した積層プラスチックのシート並びにこれらの製品(第39類参照。第48.14項の壁面被覆材を除く。)
(h) 第42.02項の製品(例えば、旅行用具)
(ij) 第46類の製品(組物材料の製品)
(k) 紙糸及びその織物の製品(第11部参照)
(l) 第64類又は第65類の物品
(m) 研磨紙及び研磨板紙(第68.05項参照)並びに紙又は板紙を裏張りした雲母(第68.14項参照)。ただし、雲母粉を塗布した紙及び板紙は、この類に属する。
(n) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく(主として第14部又は第15部に属する。)
(o) 第92.09項の物品
(p) 第95類の物品(例えば、玩具、遊戯用具及び運動用具)
(q) 第96類の物品(例えば、ボタン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びにおむつ及びおむつ中敷き)
3 7の規定が適用される場合を除くほか、第48.01項から第48.05項までには、カレンダー仕上げ、スーパーカレンダー仕上げ、グレージング仕上げその他これらに類する仕上げ、擬透き入れ又は表面サイジングをした紙及び板紙並びに着色し又は大理石模様を入れた紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブ(全体を着色したものに限る。)を含む。ただし、第48.03項に別段の定めがある場合を除くほか、これらの項には、その他の加工をした紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブを含まない。
4 この類において「新聞用紙」には、新聞印刷に使用する種類の塗布してない紙(サイジングしてないもの及び軽くサイジングしたものに限る。)であつて、機械木材パルプ又はケミグランド木材パルプの含有量が全繊維重量の50%以上で、パーカープリントサーフ(クランプ圧1メガパスカル)による各面の平滑度が2.5マイクロメートル(ミクロン)を超え、かつ、重量が1平方メートルにつき40グラム以上65グラム以下であるもののうち、(a)幅が28センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの及び(b)折り畳んでない状態において一辺の長さが28センチメートルを超え、その他の辺の長さが15センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもののみを含む。
5 第48.02項において「筆記用、印刷用その他のグラフィック用に供する種類の紙及び板紙」及び「せん孔カード用紙及びせん孔テープ用紙」には、主にさらしパルプ又は機械パルプ若しくはケミグランドパルプから製造した紙及び板紙で、次のいずれかの要件を満たすもののみを含む。
(A) 重量が1平方メートルにつき150グラム以下の紙及び板紙
(a) 機械パルプとケミグランドパルプを合わせたものの含有量が10%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が1平方メートルにつき80グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
(b) 灰分の含有量が8%を超え、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 重量が1平方メートルにつき80グラム以下であること。
2 全体を着色してあること。
(c) 灰分の含有量が3%を超え、かつ、白色度が60%以上であること。
(d) 灰分の含有量が3%を超え8%以下であつて、白色度が60%未満であり、かつ、比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき2.5キロパスカル以下であること。
(e) 灰分の含有量が3%以下であつて、白色度が60%以上であり、かつ、比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき2.5キロパスカル以下であること。
(B) 重量が1平方メートルにつき150グラムを超える紙及び板紙
(a) 全体を着色してあること。
(b) 白色度が60%以上であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすこと。
1 厚さが225マイクロメートル(ミクロン)以下であること。
2 厚さが225マイクロメートル(ミクロン)を超え508マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が3%を超えること。
(c) 白色度が60%未満であつて、厚さが254マイクロメートル(ミクロン)以下であり、かつ、灰分の含有量が8%を超えること。
ただし、第48.02項には、フィルターペーパー及びフィルターペーパーボード(ティーバッグペーパーを含む。)並びにフェルトペーパー及びフェルトペーパーボードを含まない。
6 この類において「クラフト紙及びクラフト板紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上の紙及び板紙をいう。
7 第48.01項から第48.11項までの二以上の項に属するとみられる紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブは、項において別段の定めがある場合を除くほか、これらの項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。
8 第48.03項から第48.09項までには、紙、板紙、セルロースウォッディング及びセルロース繊維のウェブのうち次のもののみを含む。
(a) 幅が36センチメートルを超えるストリップ状又はロール状のもの
(b) 折り畳んでない状態において一辺の長さが36センチメートルを超え、その他の辺の長さが15センチメートルを超える長方形(正方形を含む。)のシート状のもの
9 第48.14項において壁紙その他これに類する壁面被覆材は、次の物品に限る。
(a) 壁又は天井の装飾に適するロール状の紙のうち、幅が45センチメートル以上160センチメートル以下の次のもの
(ⅰ) 木目付けをし、型押しをし、表面に着色し、図案を印刷し又は繊維のフロックを付着させる等の方法により表面に装飾を施したもの(透明な保護用プラスチックを塗布してあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。)
(ⅱ) 木材、わら等の小片を混入した結果、平たんでない表面を有するもの
(ⅲ) プラスチックを表に塗布し又は被覆したもの(当該プラスチックの層に、木目付けをし、型押しをし、着色し、図案を印刷し又はその他の装飾を施したものに限る。)
(ⅳ) 組物材料(平行につないであるかないか又は織つてあるかないかを問わない。)で表を覆つたもの
(b) 縁又はフリーズに使用する(a)の(i)から(iv)までのいずれかの処理をした紙で、壁又は天井の装飾に適するもの(ロール状であるかないかを問わない。)
(c) 数枚のパネルから成る紙製の壁面被覆材(ロール状又はシート状のものに限る。)で、壁に張り付けたとき、風景、図案又はモチーフが現れるように印刷したもの
紙又は板紙をもととした物品で、床敷き用及び壁面被覆材用のいずれの用途にも適するものは、第48.23項に属する。
10 第48.20項には、特定の大きさに切つたとじてないシート及びカード(印刷し、型押しをし又はせん孔したものであるかないかを問わない。)を含まない。
11 第48.23項には、ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔した紙及び板紙並びに紙製のレースを含む。
12 第48.14項又は第48.21項の物品を除くほか、紙、板紙及びセルロースウォッディング並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し副次的でないものは、第49類に属する。
号注
1 第4804.11号及び第4804.19号において「クラフトライナー」とは、木材を原料とした硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上で、重量が1平方メートルにつき115グラムを超え、かつ、次の表の左欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の右欄のミューレン破裂強さの最低値を有し、その他のひよう量のものにあつては一次内挿値又は一次外挿値と等値のミューレン破裂強さの最低値を有するマシン仕上げ又はマシングレイズをした紙及び板紙(ロール状のものに限る。)をいう。
 
┌────────────────┬─────────────────────┐
│ひょう量(グラム毎平方メートル)│ミューレン破裂強さの最低値(キロパスカル)│
├────────────────┼─────────────────────┤
│        115       │          393          │
│                │                     │
│        125       │          417          │
│                │                     │
│        200       │          637          │
│                │                     │
│        300       │          824          │
│                │                     │
│        400       │          961          │
└────────────────┴─────────────────────┘
2 第4804.21号及び第4804.29号において「重袋用クラフト紙」とは、硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又はソーダパルプの含有量が全繊維重量の80%以上であつて、重量が1平方メートルにつき60グラム以上115グラム以下であり、かつ、次のいずれかの要件を満たすマシン仕上げをした紙(ロール状のものに限る。)をいう。
(a) ミューレン比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき3.7キロパスカル以上で、横方向の伸び率が4.5%を超え、かつ、縦方向の伸び率が2%を超えること。
(b) 次の表の左欄のひよう量に該当するものにあつては対応する同表の中欄の引裂き強さの最低値及び右欄の引張強さの最低値を有すること又はその他のひよう量のものにあつては一次内挿値と等値の引裂き強さの最低値及び引張強さの最低値を有すること。
 
┌───────────┬─────────────┬─────────────┐
│    ひょう量    │  引裂き強さの最低値  │   引張強さの最低値   │
│           │   (ミリニュートン)   │(キロニュートン毎メートル)│
├───────────┼───┬─────────┼───┬─────────┤
│(グラム毎平方メートル)│縦方向│縦方向と横方向の和│横方向│縦方向と横方向の和│
├───────────┼───┼─────────┼───┼─────────┤
│     60     │  700│    1,510   │ 1.9 │    6     │
│           │   │         │   │         │
│     70     │  830│    1,790   │ 2.3 │    7.2    │
│           │   │         │   │         │
│     80     │  965│    2,070   │ 2.8 │    8.3    │
│           │   │         │   │         │
│     100     │ 1,230│    2,635   │ 3.7 │    10.6    │
│           │   │         │   │         │
│     115     │ 1,425│    3,060   │ 4.4 │    12.3    │
└───────────┴───┴─────────┴───┴─────────┘
3 第4805.11号において「セミケミカルパルプ製の段ボール用中芯原紙」とは、機械的及び化学的パルプ工程の組合せにより得られた広葉樹パルプ(さらしてないものに限る。)の含有量が全繊維重量の65%以上であり、かつ、CMT 30(コルゲーテッド中芯試験で30分調湿後)による圧縮強さが相対湿度50%、温度23度において1グラム毎平方メートルにつき1.8ニュートンを超えるロール状の紙をいう。
4 第4805.12号には、主に機械的及び化学的工程の組合せにより得られたわらパルプから製造した紙であつて、1平方メートルにつき130グラム以上で、CMT 30(コルゲーテッド中芯試験で30分調湿後)による圧縮強さが相対湿度50%、温度23度において1グラム毎平方メートルにつき1.4ニュートンを超えるロール状のものを含む。
5 第4805.24号及び第4805.25号には、全部又は大部分を再生パルプから製造した紙及び板紙を含む。テストライナーには、染色した紙又は非再生パルプ(さらしてあるかないかを問わない。)から製造した紙を表面層として有するものも含む。これらの物品は、ミューレン比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき2キロパスカル以上であるものをいう。
6 第4805.30号において「サルファイト包装紙」とは、木材を原料とした亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の含有量が全繊維重量の40%を超え、灰分の含有量が8%以下であり、かつ、ミューレン比破裂強さが1グラム毎平方メートルの紙につき1.47キロパスカル以上のマシングレイズした紙をいう。
7 第4810.22号において「軽量コート紙」とは、両面を塗布した紙であつて、機械木材パルプの含有量が全繊維重量の50%以上で、片面の塗布量が1平方メートルにつき15グラム以下であり、かつ、総重量が1平方メートルにつき72グラム以下であるものをいう。