第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 化学的に単一の元素及び化合物(第32.03項又は第32.04項のもの、ルミノホアとして使用する種類の無機物(第32.06項参照)、石英ガラスで第32.07項に定める形状のもの及び第32.12項の小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料を除く。)
(b) 第29.36項から第29.39項まで、第29.41項又は第35.01項から第35.04項までの物品のタンナートその他のタンニン誘導体
(c) アスファルトマスチックその他の歴青質マスチック(第27.15項参照)
2 第32.04項には、アゾ染料を生成させるために安定化ジアゾニウム塩とカップリング成分とを混合した物品を含む。
3 第32.03項から第32.06項までには、着色料(第32.06項にあつては、第25.30項又は第28類の着色用顔料並びに金属のフレーク及び粉を含む。)をもととした調製品で、物品(種類を問わない。)の着色に使用し又は着色用の調製品の成分として使用するものを含むものとし、顔料を水以外の媒体に分散させた液体及びペーストで、ペイント(エナメルを含む。第32.12項参照)の製造に使用する種類のもの及び第32.07項から第32.10項まで、第32.12項、第32.13項又は第32.15項のその他の調製品を含まない。
4 第32.08項には、第39.01項から第39.13項までの物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(溶剤の含有量が全重量の50%を超えるものに限るものとし、コロジオンを除く。)を含む。
5 この類において着色料には、油ペイントの体質顔料として使用する種類の物品(水性塗料の着色に適するか適しないかを問わない。)を含まない。
6 第32.12項においてスタンプ用のはくには、書籍の表紙、帽子のすべり革その他の物品への印捺に使用する種類の薄いシート状の物品で、次のものから成るもののみを含む。
(a) 金属の粉(貴金属の粉を含む。)及び顔料で、これらをにかわ、ゼラチンその他の結合剤により凝結させたもの
(b) 金属(貴金属を含む。)及び顔料で、これらをシート状の支持物(材料を問わない。)の上に付着させたもの