第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

1 この類の物品は、文脈又は4の規定により別に解釈される場合を除くほか、粗のもの、洗つたもの(構造を変化させることなく化学物質により不純物を除いたものを含む。)、破砕し、粉砕し、粉状にし又はふるい分けたもの及び浮遊選鉱、磁気選鉱その他の機械的又は物理的な方法により選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)に限るものとし、焼き、混合し又は各項において定める処理方法を超えて加工したものを含まない。
この類の物品には、アンチダスティング剤を加えたもの(これを加えることにより特定の用途に適するようにしたものを除く。)を含む。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第28.02項参照)
(b) アースカラーで三酸化二鉄として計算した化合鉄分が全重量の70%以上のもの(第28.21項参照)
(c) 第30類の医薬品その他の物品
(d) 調製香料及び化粧品類(第33類参照)
(e) ドロマイトラミングミックス(第38.16項参照)
(f) 舗装用の石、縁石及び敷石(第68.01項参照)、モザイクキューブその他これに類する物品(第68.02項参照)並びに屋根用、上張り用又は防湿層用のスレート(第68.03項参照)
(g) 貴石及び半貴石(第71.02項及び第71.03項参照)
(h) 第38.24項の塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムを培養した結晶(1個の重量が2.5グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)及び塩化ナトリウム又は酸化マグネシウムから製造した光学用品(第90.01項参照)
(ij) ビリヤードチョーク(第95.04項参照)
(k) テーラースチョーク及び筆記用又は図画用のチョーク(第96.09項参照)
3 第25.17項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第25.17項に属する。
4 第25.30項には、蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨張させてないものに限る。)、アースカラー(焼いてあるかないか又は相互に混合してあるかないかを問わない。)、天然の雲母酸化鉄、こはく、海泡石(磨いてあるかないかを問わない。)、板状、棒状その他これらに類する形状に凝結させたこはく及び海泡石(凝結させたものにあつては、成形後に加工したものを除く。)、黒玉、ストロンチアナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、酸化ストロンチウムを除く。)並びに陶磁製品、れんが又はコンクリートの破片を含む。