第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16類参照。第19.02項の詰物をした物品を除く。)
(b) 飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第23.09項参照)
(c) 第30類の医薬品その他の物品
2 第19.01項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a) 「ひき割り穀物」とは、第11類の「ひき割り穀物」をいう。
(b) 「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。
(1) 第11類の穀粉及びミール
(2) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第07.12項参照)、ばれいしよ(第11.05項参照)又は乾燥した豆(第11.06項参照)の粉及びミールを除く。)
3 第19.04項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の6%を超える調製品及び第18.06項のチョコレートその他のココアを含有する調製食料品で完全に覆つた調製品を含まない(第18.06項参照)。
4 第19.04項において「その他の調製をしたもの」とは、第10類又は第11類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工をしたものをいう。