第18類 ココア及びその調製品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16類参照)
(b) 第04.03項、第19.01項、第19.02項、第19.04項、第19.05項、第21.05項、第22.02項、第22.08項、第30.03項又は第30.04項の調製品
2 第18.06項には、ココアを含有する砂糖菓子及び、1の調製品を除くほか、ココアを含有するその他の調製食料品を含む。