第15類 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第02.09項の豚又は家きんの脂肪
(b) カカオ脂(第18.04項参照)
(c) 調製食料品(第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超えるものに限る。主として第21類に属する。)
(d) 獣脂かす(第23.01項参照)及び第23.04項から第23.06項までの油かす
(e) 脂肪酸、調製ろう、医薬品、ペイント、ワニス、せつけん、調製香料、化粧品類、硫酸化油その他の第6部の物品
(f) 油から製造したファクチス(第40.02項参照)
2 第15.09項には、オリーブから溶剤抽出により得た油を含まない(第15.10項参照)。
3 第15.18項には、単に変性した油脂及びその分別物を含まないものとし、これらの物品は、変性していない油脂及びその分別物が属する項に属する。
4 ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ及びウールグリースの残留物は、第15.22項に属する。
号注
1 第1509.30号において、バージンオリーブ油とは、遊離酸度がオレイン酸換算で100グラムにつき2.0グラムを超えず、かつ、CODEX ALIMENTARIUS STANDARD 33-1981に定めるバージンオリーブ油の特性に従い、他の種類のバージンオリーブ油のカテゴリーと区別できるものをいう。
2 第1514.11号及び第1514.19号において「菜種油(低エルカ酸のもの)」とは、エルカ酸が全重量の2%未満の不揮発性油をいう。
備考
1 この類において「酸価」とは、油脂1グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要する水酸化カリウムのミリグラム数をいう。
2 第15.18項において「脱水」とは、油を構成するヒドロキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。