第11類 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) いつた麦芽で、コーヒー代用物にしたもの(第09.01項及び第21.01項参照)
(b) 第19.01項の調製した穀粉、ひき割り穀物、ミール及びでん粉
(c) 第19.04項のコーンフレークその他の物品
(d) 第20.01項、第20.04項又は第20.05項の調製し又は保存に適する処理をした野菜
(e) 医療用品(第30類参照)
(f) 調製香料又は化粧品類の特性を有するでん粉(第33類参照)
2(A) 次の表の(1)欄の穀物を製粉その他これに類する方法により加工した物品で、でん粉又は灰分の含有率(乾燥状態における重量比による。)が次の(a)及び(b)のいずれの要件も満たすものはこの類に属するものとし、その他のものは第23.02項に属する。ただし、穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)は、第11.04項に属する。
(a) でん粉の含有率(エヴェルスの偏光計法の改良法により求めたものに限る。)が、次の表の(2)欄に掲げる率を超えること。
(b) 灰分の含有率(鉱物質が添加してあるときは、これを控除して計算する。)が、次の表の(3)欄に掲げる率以下であること。
 
(B) (A)の規定によりこの類に属する物品で、次の表の(4)欄又は(5)欄に定める目開きを有するふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率(重量比による。)が当該穀物について次の表の(4)欄又は(5)欄に掲げる率以上であるものは第11.01項又は第11.02項に属するものとし、その他のものは第11.03項又は第11.04項に属する。
 
 
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│(1)穀物   │(2)でん粉│(3)灰分の│(4)目開きが315 │(5)目開きが500 │
│        │  の含有率│  含有率 │  マイクロメート│  マイクロメート│
│        │      │      │  ル(ミクロン)│  ル(ミクロン)│
│        │      │      │  のふるいに対す│  のふるいに対す│
│        │      │      │  る通過率   │  る通過率   │
├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│小麦及びライ麦 │  45%  │  2.5%  │    80%   │    -    │
├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│大麦及び裸麦  │  45%  │   3%  │    80%   │    -    │
├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│オート     │  45%  │   5%  │    80%   │    -    │
├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│とうもろこし及び│  45%  │   2%  │    -    │    90%   │
│グレーンソルガム│      │      │         │         │
├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│米       │  45%  │  1.6%  │    80%   │    -    │
├────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┤
│そば      │  45%  │   4%  │    80%   │    -    │
└────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┘
3 第11.03項において「ひき割り穀物」及び「穀物のミール」とは、穀物を破砕して得た物品で次のものをいう。
(a) とうもろこしから得た物品については、目開きが2ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの
(b) その他の穀物から得た物品については、目開きが1.25ミリメートルのふるい(織金網製のものに限る。)に対する通過率が全重量の95%以上のもの