第08類 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮

1 この類には、食用でない果実及びナットを含まない。
2 冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属する。
3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。
(a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの添加)
(b) 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加)
ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。
4 第08.12項には、使用に先立つて専ら輸送又は貯蔵の間一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもの)で、そのままの状態では食用に適しないもののみを含む。