第05類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状のもの及び乾燥したものを除く。)
(b) 原皮及び毛皮(第41類及び第43類参照。第05.05項の物品並びに第05.11項の原皮くず及び毛皮くずを除く。)
(c) 動物性紡織用繊維(第11部参照。馬毛及びそのくずを除く。)
(d) ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96.03項参照)
2 第05.01項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえたものを除く。)は、加工したものとみなさない。
3 この表において象、かば、せいうち、いつかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動物の歯は、アイボリーとする。
4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。第05.11項には、馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかないかを問わない。)を含む。