第03類 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第01.06項の哺乳類
(b) 第01.06項の哺乳類の肉(第02.08項及び第02.10項参照)
(c) 生きていない魚(肝臓、卵及びしらこを含む。)並びに生きていない甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物で、食用に適しない種類又は状態のもの(第5類参照)並びに魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレットで、食用に適しないもの(第23.01項参照)
(d) キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物(第16.04項参照)
2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。
3 第03.05項から第03.08項までには、粉、ミール及びペレットで、食用に適するものを含まない(第03.09項参照)。
備考
1 第03.06項から第03.09項までにおいて「冷蔵したもの」及び「冷凍したもの」には、乾燥し、塩蔵し、塩水漬けし又はくん製したものを含まない。