第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

1 この部には、次の物品を含まない。
(a) 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、第39類のプラスチック製のもの及び加硫ゴム製のもの(第40.10項参照)並びに機械類、電気機器その他の技術的用途に供する種類の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第40.16項参照)
(b) 革製品及びコンポジションレザー製品(第42.05項参照)並びに毛皮製品(第43.03項参照)で、機械類その他の技術的用途に供する種類のもの
(c) ボビン、スプール、コップ、コーン、コア、リールその他これらに類する巻取用品(材料を問わない。例えば、第39類、第40類、第44類、第48類及び第15部参照)
(d) ジャカードその他これに類する機械に使用するせん孔カード(例えば、第39類、第48類及び第15部参照)
(e) 伝動用又はコンベヤ用の紡織用繊維製ベルト及びベルチング(第59.10項参照)及び技術的用途に供する紡織用繊維製のその他の製品(第59.11項参照)
(f) 第71.02項から第71.04項までの天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びに第71.16項の製品でこれらの貴石又は半貴石のみから成るもの(針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンドで、取り付けられていないものを除く(第85.22項参照)。)
(g) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(h) ドリルパイプ(第73.04項参照)
(ij) 金属の線又はストリップから製造したエンドレスベルト(第15部参照)
(k) 第82類又は第83類の物品
(l) 第17部の物品
(m) 第90類の物品
(n) 第91類の時計その他の物品
(o) 第82.07項の互換性工具、これに類する互換性工具(作用する部分を構成する材料により、例えば、第40類、第42類、第43類、第45類、第59類、第68.04項又は第69.09項に属する。)及び機械の部分品として使用する種類のブラシ(第96.03項参照)
(p) 第95類の物品
(q) タイプライターリボン又はこれに類するリボン(スプールに巻いてあるかないか又はカートリッジに入れてあるかないかを問わない。インキを付けたもの及びその他の方法により印字することができる状態にしたものは、第96.12項に属する。その他のリボンは、その構成する材料により該当する項に属する。)及び第96.20項の一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品
2 機械の部分品(第84.84項又は第85.44項から第85.47項までの物品の部分品を除く。)は、この部の注1、第84類の注1又は第85類の注1のものを除くほか、次に定めるところによりその所属を決定する。
(a) 当該部分品は、第84類又は第85類のいずれかの項(第84.09項、第84.31項、第84.48項、第84.66項、第84.73項、第84.87項、第85.03項、第85.22項、第85.29項、第85.38項及び第85.48項を除く。)に該当する場合には、当該いずれかの項に属する。
(b) (a)のものを除くほか、特定の機械又は同一の項の複数の機械(第84.79項又は第85.43項の機械を含む。)に専ら又は主として使用する部分品は、これらの機械の項又は第84.09項、第84.31項、第84.48項、第84.66項、第84.73項、第85.03項、第85.22項、第85.29項若しくは第85.38項のうち該当する項に属する。ただし、第85.17項の物品及び第85.25項から第85.28項までのいずれかの項の物品に共通して主として使用する部分品は、第85.17項に属し、第85.24項の物品に専ら又は主として使用する部分品は、第85.29項に属する。
(c) その他の部分品は、第84.09項、第84.31項、第84.48項、第84.66項、第84.73項、第85.03項、第85.22項、第85.29項又は第85.38項のうち該当する項に属する。この場合において、該当する項がない場合には、第84.87項又は第85.48項に属する。
3 二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。
4 個別の構成機器から成る機械(機械を結合したものを含む。)については、当該構成機器(分離しているかいないか又は配管、伝動装置、電線その他の装置により相互に接続しているかいないかを問わない。)が第84類又は第85類のいずれかの項に明確に規定された単一の機能を分担して有している場合には、当該機械は、当該単一の機能に基づいてその所属を決定する。
5 1から4までにおいて「機械」とは、第84類又は第85類の各項の機械類及び電気機器をいう。
6(A) この表において「電気電子機器のくず」とは、電気電子機器を組み合わせたもの、印刷回路基板及び電気電子機器製品で、次のものをいう。
(ⅰ) 破損、切断又はその他の加工により本来の用途に用いることができなくなつたもの及び本来の用途に用いることができるよう修理することが経済的に適しないもの
(ⅱ) 輸送、積込み又は荷卸しの際に、個々の製品を損傷から保護するような形で梱包又は輸送されなかつたもの
(B) 「電気電子機器のくず」及びその他のくずを混載した貨物は、第85.49項に属する。
(C) この部には、第38類の注4の都市廃棄物を含まない。