第97類 美術品、収集品及びこつとう

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第49.07項の使用してない郵便切手、収入印紙、切手付き書簡類その他これらに類する物品
(b) 劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する絵模様を描いた織物類(第59.07項参照)。ただし、第97.06項に属するものを除く。
(c) 天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石(第71.01項から第71.03項まで参照)
2 第97.01項には、芸術家がデザインし又は創作した場合であつても、通常の職人技術により大量生産された複製品、鋳造物及び製作品で、商業的性格を有するモザイクを含まない。
3 第97.02項において「銅版画、木版画、石版画その他の版画」とは、一個又は数個の原版(芸術家が完全に手作業で製作したものに限る。)から直接製作した白黒又は彩色の版画(機械的又は写真的過程を経ずに製作したものに限るものとし、製作様式及び材料を問わない。)をいう。
4 第97.03項には、大量生産した複製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)及び芸術家でない者が製作した商業的性格を有する製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)を含まない。
5(A) この類及びこの表の他の類に同時に属するとみられる物品は、1から4までに定める場合を除くほか、全てこの類に属する。
(B) 第97.06項には、この類の他の項の物品を含まない。
6 書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画を取り付けた額縁で、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のものについては、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に含まれる。この注6の規定に関し、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のものでない額縁については、これらの物品に含まれないものとし、当該額縁が属する項に属する。