第96類 雑品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 化粧用鉛筆(第33類参照)
(b) 第66類の物品(例えば、傘又はつえの部分品)
(c) 身辺用模造細貨類(第71.17項参照)
(d) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(e) 第82類の刃物その他の物品で彫刻用、細工用又は成形用の材料から製造した柄その他の部分品を有するもの。ただし、第96.01項及び第96.02項には、これらの刃物その他の物品の柄その他の部分品で単独で提示するものを含む。
(f) 第90類の物品(例えば、眼鏡のフレーム(第90.03項参照)、製図用からす口(第90.17項参照)及び医療用又は獣医用の特殊ブラシ(第90.18項参照))
(g) 第91類の物品(例えば、時計のケース)
(h) 楽器並びにその部分品及び附属品(第92類参照)
(ij) 第93類の物品(武器及びその部分品)
(k) 第94類の物品(例えば、家具及び照明器具)
(l) 第95類の物品(がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 美術品、収集品及びこつとう(第97類参照)
2 第96.02項において「植物性又は鉱物性の彫刻用又は細工用の材料」とは、次の物品をいう。
(a) 彫刻用又は細工用に供する種類の種、殻、ナットその他これらに類する植物性材料(例えば、コロゾ及びドームナット)
(b) こはく及び海泡石(凝結させたものを含む。)並びに黒玉及び鉱物性の黒玉代用品
3 第96.03項においてほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品は、獣毛、植物性繊維その他の材料を結束し又は房状にしたもので、小分けすることなく取り付けてほうき又はブラシとするもの及びほうき又はブラシに取り付けるために先端のトリミングその他のさ細な加工のみを必要とするものに限る。
4 この類の物品(第96.01項から第96.06項まで又は第96.15項の物品を除く。)には、全部又は一部に貴金属若しくは貴金属を張つた金属、天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用した物品を含む。第96.01項から第96.06項まで及び第96.15項には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張つた金属をさ細な部分にのみ使用した物品を含む。