第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第36類の物品(例えば、火管、雷管及び信号せん光筒)
(b) 第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15部参照)及びプラスチック製のこれに類する物品(第39類参照)
(c) 装甲車両(第87.10項参照)
(d) 武器とともに使用するのに適する望遠照準器その他の光学機器(第90類参照。火器に装備したもの及び装備する火器とともに提示するものを除く。)
(e) 弓、矢、フェンシング用剣及びがん具(第95類参照)
(f) 収集品及びこつとう(第97.05項及び第97.06項参照)
2 第93.06項の部分品には、第85.26項の無線機器及びレーダーを含まない。