第83類 各種の卑金属製品

1 この類において卑金属製の部分品は、本体が属する項に属する。ただし、第73.12項、第73.15項、第73.17項、第73.18項又は第73.20項の鉄鋼製品及びこれに類する物品で鉄鋼以外の卑金属製のもの(第74類から第76類まで又は第78類から第81類までのものに限る。)は、この類の物品の部分品とはしない。
2 第83.02項において「キャスター」とは、直径(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)が75ミリメートル以下のもの及び直径(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)が75ミリメートルを超えるものにあつては取り付けてある車輪又はタイヤの幅が30ミリメートル未満のものをいう。