第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品

1 トーチランプ、可搬式鍛冶炉、フレーム付きグラインディングホイール、マニキュアセット、ペディキュアセット及び第82.09項の物品を除くほか、この類の物品は、次のいずれかの物品から成る刃、作用する面その他の作用する部分を有するものに限る。
(a) 卑金属
(b) 金属炭化物又はサーメット
(c) 卑金属製、金属炭化物製又はサーメット製の支持物に取り付けた天然、合成又は再生の貴石又は半貴石
(d) 卑金属製の支持物(卑金属製の切削歯、溝その他これらに類する作用する部分を有し、これに研磨材料を取り付けた後においてもその機能を維持する場合に限る。)に取り付けた研磨材料
2 この類の物品の卑金属製の部分品(当該物品とは別に掲げてあるもの及び第84.66項の手工具用ツールホルダーを除く。)は、当該物品が属する項に属する。ただし、第15部の注2のはん用性の部分品は、すべてこの類に属しない。
電気かみそり又は電気バリカンの頭部及び刃は、第85.10項に属する。
3 第82.11項の一以上のナイフとこれと同数以上の第82.15項の製品とをセットにした製品は、第82.15項に属する。