第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第25類の物品
(b) 第48.10項又は第48.11項の塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙(例えば、雲母粉、黒鉛、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙)
(c) 第56類又は第59類の塗布し、染み込ませ又は被覆した紡織用繊維の織物類(例えば、雲母粉を塗布し又は被覆した織物類及びビチューメン又はアスファルトを塗布した織物類)
(d) 第71類の製品
(e) 第82類の工具及びその部分品
(f) 第84.42項のリソグラフィックストーン
(g) がい子(第85.46項参照)及び第85.47項の電気絶縁用物品
(h) 歯科用バー(第90.18項参照)
(ij) 第91類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
(k) 第94類の物品(例えば、家具、照明器具及びプレハブ建築物)
(l) 第95類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m) 第96.02項の物品で第96類の注2(b)に掲げる材料から製造したもの、第96.06項の物品(例えば、ボタン)、第96.09項の物品(例えば、石筆)、第96.10項の物品(例えば、石盤)及び第96.20項の物品(一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品)
(n) 第97類の物品(例えば、美術品)
2 第68.02項において加工した石碑用又は建築用の石には、第25.15項又は第25.16項の石を加工したもののほか、その他の天然石(例えば、けい石、フリント、ドロマイト及びステアタイト)を加工したものを含むものとし、スレートを加工したものを含まない。