第66類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) ものさし兼用のつえその他これに類する物品(第90.17項参照)
(b) ステッキ銃、仕込みづえ、鉛を詰めた護身用のつえその他これらに類する物品(第93類参照)
(c) 第95類の物品(例えば、がん具の傘)
2 第66.03項には、紡織用繊維製の部分品、トリミング及び附属品並びにカバー、タッセル、ひも、傘のケースその他これらに類する物品(材料を問わない。)を含まない。これらの物品は、提示の際に第66.01項又は第66.02項の製品に取り付けてない場合には、当該製品を構成する部分品として取り扱わないものとし、それぞれ該当する項に属する。