第65類 帽子及びその部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第63.09項の中古の帽子
(b) 石綿製の帽子(第68.12項参照)
(c) 第95類の人形又はがん具の帽子及びカーニバル用品
2 第65.02項には、縫い合わせて作つた帽体(単にストリップをら旋状に縫い合わせて作つたものを除く。)を含まない。