第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) もろい材料(例えば、紙又はプラスチックシート)製の使い捨ての足又は靴のカバーで更に別の底を取り付けてないもの。これらの製品は、構成する材料により該当する項に属する。
(b) 紡織用繊維製の履物で、甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けられた本底を有しないもの(第11部参照)
(c) 第63.09項の中古の履物
(d) 石綿製品(第68.12項参照)
(e) 整形外科用の履物その他の機器及びその部分品(第90.21項参照)
(f) がん具の靴及びアイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴並びにすね当てその他これに類する保護用スポーツウエア(第95類参照)
2 第64.06項において部分品には、くぎ、プロテクター、アイレット、フック、バックル、装飾品、ひも、レース、ポンポンその他のトリミング(それぞれ該当する項に属する。)及び第96.06項のボタンその他の物品を含まない。
3 この類においては、次に定めるところによる。
(a) ゴム又はプラスチックには、織物その他の紡織用繊維製品であつて、肉眼により判別できる程度のゴム又はプラスチックの外面層を有するものを含む。この場合において、ゴム又はプラスチックの外面層を有する結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
(b) 「革」とは、第41.07項及び第41.12項から第41.14項までの物品をいう。
4 3の規定に従うことを条件として、
(a) 甲の材料は、外面に占める面積が最も大きい構成材料により決定するものとし、附属品及び補強材(例えば、アンクルパッチ、縁取り、装飾品、バックル、タブ及びアイレットステー)を考慮しない。
(b) 本底の構成材料は、地面に接する面積が最も大きい材料により決定するものとし、附属品及び補強材(例えば、スパイク、バー、くぎ及び保護物)を考慮しない。
号注
1 第6402.12号、第6402.19号、第6403.12号、第6403.19号及び第6404.11号においてスポーツ用の履物は、次の物品に限る。
(a) スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの
(b) スケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む。)、スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ