第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布

1 この類には、第59類の注1の紡織用繊維の織物類で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの及び第59類のその他の物品を含まない。
2 第58.01項には、よこパイル織物で、その浮糸を切らず、起毛したパイルを有しないものを含む。
3 第58.03項において「もじり織物」とは、その組織の全部又は一部において地たて糸及びこれに絡まるもじりたて糸が1本以上のよこ糸ごとに一以上の絡み目を作つているものをいう。
4 第58.04項には、第56.08項のひも又は綱から製造した結び網地を含まない。
5 第58.06項において「細幅織物」とは、次のいずれかの物品をいう。
(a) 幅が30センチメートル以下の織物(切つて幅を30センチメートル以下にしたものを含むものとし、両側に織込み、のり付けその他の方法により作つた耳を有するものに限る。)
(b) 袋織物で平らにした幅が30センチメートル以下のもの
(c) 縁を折つたバイアステープで縁を広げた幅が30センチメートル以下のもの
織物自体の糸により縁に房を付けた細幅織物は、第58.08項に属する。
6 第58.10項においてししゆう布には、金属糸又はガラス繊維の糸によりししゆうした物品で紡織用繊維の織物類の基布が見えるもの及び紡織用繊維その他の材料の薄片、ビーズ又は装飾品を縫い付けてアプリケにした物品を含むものとし、手針によりつづれ織り風にした織物(第58.05項参照)を含まない。
7 この類には、第58.09項の物品のほか、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の金属糸製の物品を含む。