第46類 わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物

1 この類において「組物材料」とは、組合せその他これに類する加工方法に適する状態又は形状の材料をいい、当該材料には、わら、オージア、柳、竹、とう、いぐさ、あし、経木その他の植物性材料のストリップ(例えば、樹皮のストリップ、細い葉及びラフィアその他の広い葉から得たストリップ)、紡績してない天然の紡織用繊維及びプラスチックの単繊維、ストリップその他これらに類する物品並びに紙のストリップを含むものとし、革、コンポジションレザー、フェルト又は不織布のストリップ、人髪、馬毛、紡織用繊維のロービング及び糸並びに第54類の単繊維、ストリップその他これらに類する物品を含まない。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第48.14項の壁面被覆材
(b) ひも、綱及びケーブル(組んであるかないかを問わない。第56.07項参照)
(c) 第64類又は第65類の履物及び帽子並びにこれらの部分品
(d) かご細工製の乗物及びそのボデー(第87類参照)
(e) 第94類の物品(例えば、家具及び照明器具)
3 第46.01項において「組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を平行につないだ物品」とは、組物材料又はさなだその他これに類する組物材料の物品を並列にしたものをつなぎ合わせてシート状にしたものをいい、つなぎ合わせるために使用した材料が紡績した紡織用繊維であるかないかを問わない。