第41類 原皮(毛皮を除く。)及び革

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 原皮くず(第05.11項参照)
(b) 第05.05項又は第67.01項の羽毛皮及びその部分
(c) 毛が付いている獣皮及びこれをなめし又は仕上げたもの(第43類参照)。ただし、牛(水牛を含む。)、馬類の動物、羊(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊を除く。)、やぎ(イエメンやぎ、モンゴルやぎ及びチベットやぎを除く。)、豚(ペカリーを含む。)、シャモア、ガゼル、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、となかい、しか又は犬の毛が付いている原皮は、第41類に属する。
2(A) 第41.04項から第41.06項までには、なめし過程(前なめしを含む。)中の皮のうちなめしを終えてないものを含まない(第41.01項から第41.03項まで参照)。
(B) 第41.04項から第41.06項までにおいて「クラスト」には、乾燥の前に、再なめし、染着色又は加脂を行つた場合を含む。
3 この表において「コンポジションレザー」とは、第41.15項の物品のみをいう。
備考
1 第41.04項から第41.06項までの「なめした皮」とは、なめし剤で耐熱性が安定的に得られるまで処理したものをいう。
2 第41.07項、第41.12項から第41.14項までの「革」とは、革製品に求められる性質、形状に適合させるための起毛、塗装、つや出し、型押し等の表面処理のいずれかをした皮をいう。