第26類 鉱石、スラグ及び灰

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) スラグその他工業において生ずるこれに類するくずでマカダムとして調製したもの(第25.17項参照)
(b) 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト。焼いてあるかないかを問わない。第25.19項参照)
(c) 石油貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として石油から成るもの(第27.10項参照)
(d) 第31類の塩基性スラグ
(e) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第68.06項参照)
(f) 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第71.12項及び第85.49項参照)
(g) 製錬工程において製造される銅、ニッケル又はコバルトのマット(第15部参照)
2 第26.01項から第26.17項までにおいて「鉱」とは、水銀又は第28.44項、第14部若しくは第15部の金属を採取するために冶金工業において実際に使用する種類の鉱物(冶金用以外の用途に供するものも含む。)をいう。ただし、第26.01項から第26.17項までには、冶金工業において通常行わない工程を経た鉱物を含まない。
3 第26.20項には、次の物品のみを含む。
(a) 工業において金属の抽出又は金属化合物の製造原料に使用する種類のスラグ、灰及び残留物(第26.21項の都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物を含まない。)
(b) 砒素を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくは金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のもの(金属を含有するかしないかを問わない。)
号注
1 第2620.21号において「加鉛ガソリンの汚泥及び鉛アンチノック剤の汚泥」とは、加鉛ガソリン及び鉛アンチノック剤(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られた汚泥で、主として鉛、鉛化合物及び酸化鉄から成るものをいう。
2 砒素、水銀、タリウム又はこれらの混合物を含有するスラグ、灰及び残留物で、砒素若しくはこれらの金属の抽出又はこれらの化合物の製造原料に使用する種類のものは、第2620.60号に属する。