第24類 たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)

1 この類には、薬用の紙巻たばこを含まない(第30類参照)。
2 第24.04項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第24.04項に属する。
3 第24.04項において「非燃焼吸引」とは、加熱供給その他の方法を通じた吸引で、燃焼を伴わないものをいう。
号注
1 第2403.11号において「水パイプたばこ」とは、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこ及びグリセリンの混合物から成るたばこをいう(芳香油若しくは芳香エキス、糖蜜若しくは砂糖を含有するかしないか又は果実により香味を付けてあるかないかを問わない。)。ただし、この号には、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこを含有しない物品を含まない。