第21類 各種の調製食料品

1 この類には、次の物品を含まない。
(a) 第07.12項の野菜を混合したもの
(b) コーヒーを含有するコーヒー代用物(いつたものに限るものとし、コーヒーの含有量のいかんを問わない。第09.01項参照)
(c) 香味を付けた茶(第09.02項参照)
(d) 第09.04項から第09.10項までの香辛料その他の物品
(e) ソーセージ、肉、くず肉、血、昆虫類、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(第16類参照。第21.03項及び第21.04項のものを除く。)
(f) 第24.04項の物品
(g) 酵母で、第30.03項又は第30.04項の医薬品その他の物品にしたもの
(h) 第35.07項の調製した酵素
2 1(b)のコーヒー代用物のエキスは、第21.01項に属する。
3 第21.04項において「均質混合調製食料品」とは、二以上の基礎的な構成成分(例えば、肉、魚、野菜、果実及びナット)から成る混合物を微細に均質化したものから成る乳幼児用又は食餌療法用の調製品(小売用のもので正味重量が250グラム以下の容器入りにしたものに限る。)をいう。この場合において、調味、保存その他の目的のために当該混合物に加えた少量の構成成分は考慮しないものとし、当該調製品が少量の構成成分の目に見える程度の細片を含有するかしないかを問わない。