第10類 穀物

1(A) この類の各項の物品は、穀粒があるもの(穂又は茎に付いているかいないかを問わない。)に限り、当該各項に属する。
(B) この類には、殻の除去その他の加工をした穀物を含まない。ただし、第10.06項には、玄米、精米、研磨した米、つや出しした米、パーボイルドライス及び砕米を含み、第10.08項には、サポニンを分離するために果皮を全部又は部分的に除去したキヌアで、他のいかなる加工もしていないものを含む。
2 第10.05項には、スイートコーンを含まない(第7類参照)。
号注
1 「デュラム小麦」とは、トリティクム・デュルム種の小麦及び当該種の種間交雑により生じた雑種で染色体数がトリティクム・デュルム種と同数(28)のものをいう。